2008-11-11 第170回国会 参議院 外交防衛委員会 第6号
当然、我々を補佐する意味で専門的な知識等々を私どもに言っていただくのは、決してこれはいけないとは言っておらないわけでありますので、そういった意味においては、それが監督不行き届きであると言われても、今の状況からいえば、その当時の同人雑誌というものに対しての寄稿というものを、我々とすれば逆に言えばチェックしていなかったというのは事実だと思います。
当然、我々を補佐する意味で専門的な知識等々を私どもに言っていただくのは、決してこれはいけないとは言っておらないわけでありますので、そういった意味においては、それが監督不行き届きであると言われても、今の状況からいえば、その当時の同人雑誌というものに対しての寄稿というものを、我々とすれば逆に言えばチェックしていなかったというのは事実だと思います。
実は昨年、第百一国会におきまして三月の予算委員会の一般質問、そして三月十二日の予算委員会の第七分科会におきまして、私は、第三種郵便の取り扱いの規定に関しまして、非常に取り扱いが厳しくなりましたために、一千部に達しない雑誌等が廃刊のやむなきに至っている事実を取り上げまして、これを五百に下げることはできないかと、こう申し上げましたところ、大変御理解をいただきまして、文芸雑誌、同人雑誌等に限り五百部でよろしいというふうに
だけれども、それによりまして全国に数百種類であろうと言われているところの地方の文芸雑誌あるいは同人雑誌、サークル誌、こういうものが発行を断念せざるを得なくなった。あるいはまた、高い料金を払って一種で出しておる、あるいは手配りに変わるなんということがあったわけでありますが、実はこの第三種郵便物のなには、さっき申し上げましたとおり、国民の文化の向上のために、とこう規定しているわけでありますから。
ですから、新聞はいいけれども雑誌を購読するのはいかぬぞという論法と似たかっこうになりまして、同人雑誌すら封ずるようなかっこうになりはしないかという気がしますと、その論法をもってしても全くこの申請を拒否し続けるというわけには参りませんね、きっと。
そのときの仕事なんですけれども、俳句の同人雑誌に「きりしま」というのがありますけれども、その「きりしま」に投稿していらっしゃる三人の方々を反戦思想で取り締まった。その記録が特高日報に載っているのですけれども、その三人というのは、当時の鹿児島日報の社員でありました。
ところが「同人雑誌「きりしま」左翼集団中心分子の取調状況」と題する部分は、鹿児島県において六月の三日に検挙、そして鋭意取り調べ中であったがというふうに記載してあるわけなんです。そうしますと、これは大臣が特高課長として御在任中のことであったということは実にはっきりしているわけです。だから若干も何もないずれも何もないわけなんですね。
これは同人雑誌「きりしま」左翼集団中心分子の取り調べ状況の中に掲載されているものです。いわゆる「きりしま」事件、御存じだろうと思います。これは鹿児島県で俳句をつくっていた同人雑誌「きりしま」に載っていたものを、プロレタリアリアリズムだからけしからぬ、こういうことで三人の人たちを送検して、弾圧しています。
手足の不自由に加えて言語障害まであるにもかかわらず、「しののめ」という身障者の同人雑誌を二十五年間続けておりますほか、俳人としましても全国的に知られた人であります。この花田さんの作品に、「不具よりも無収が苛責ちちろ虫」という句がございます。これは作者自身の解説によりますと、からだの不自由もつらいけれど、それ以上につらいのが収入が得られないことである。
ですから先に衆議院でも問題になりましたのは自主放送をやることになると、どうしてもそれは地域独占になるというようなことになりますと、その地域独占というような考え方をふえんしてまいりますと、とにかくこの都市には二十万しかいないんだから、これは一つでいいんだということになると、ここは二十万都市だから新聞は一本、雑誌も一本、ほかに同人雑誌も許さないということになってまいりますと、種々ジャーナリズムで騒がれております
○和田静夫君 昨年の予算委員会で、私が、「自治研究」などと違って、「地方公務員月報」は同人雑誌ではない。自治省の指導機関誌である。そういうものに自治省の重要ポストにおる人が一個人の主観的見解を載せることは問題ではないかという趣旨の質問をいたしました。それに対して野田自治大臣は、たいへん良識的にお答えになりました。
○和田静夫君 この地方公務員月報の収支決算については、また後ほどひとつあれしますが、ともあれ、この雑誌には毎年四百万円という国費が投入をされているということは、私はこの雑誌はたとえば自治研究――たいへん私たちに勉強になりますからよく読ましてもらっていますが、自治研究などと違って、自治省の役人の私は同人雑誌ではないということをよく考えていただかなければならぬと思うのですよ。
大部分の出版社はそこに加入しておりまして、その形を通じて納本が確保されておるのでありまするが、中にはそこに加入しておらないもの、あるいは先ほど申し上げましたように地方のもの、たとえば同人雑誌を地方でやっているとかいうような場合には、なかなかそういう取り次ぎ機関に加盟もいたしておりませんし、しかも納本の義務というものも承知していないというようなことになって、納本の実績というものは先ほど申し上げたとおりになっておるわけであります
しかし、こうやって見てみまして、いまお話のような広く同人雑誌、あるいはそれをさらに聞いて見ますと、まことにお気の毒な、たとえば身障者だとかというような方の問題がございます。これらは一つ限って見まして、ただ、それをこのたびの法律の改正の経過で考えましたときにも、非常に幅を広げますときりのないことであります。
その結果、同人雑誌というものは昔からあったわけですね、こういうものがつぶれてしまうというような事態を配慮をしない、私は同人雑誌を考えなければけしからぬ、こういうことは言いませんけれども、そういうことを十分に配慮するということが文化の先駆だと郵便事業は言っているのだから。昔の逓信訓に書いてあった。
○政府委員(長田裕二君) 実は、学術雑誌の判断でございますが、学術団体が発行している学術刊行物というくくり方をする、しようということにしておりますが、学術団体が発行する学術刊行物という範囲には、一般の同人雑誌等は含みかねるのではないかというふうに考えております。
ただ、私どもがいろいろと制度としてこしらえてまいりますとき、盲人の点字のように非常にはっきりしたもの、また各国とも同じに扱いをされておりますもの、こうしたものについての扱いは、きわめて容易なことでありまするが、身障者の福祉を目的とする施設そのものをどういうぐあいに認定をいたすか、またどういうものだったら同人雑誌だとか、機関紙だとか認定できるであろうか、またそうした目的のために会員に配達するとして、一々郵便局
これは明らかに、これが同人雑誌であろうと、あるいは機関紙であろうと、機関紙と書いてありますから、こういうありもしないことを議会否認政党であるとか、日本の破壊と属国化をねらっておるとか、そういうようなことを書いて、そうしてその隊員に読ませるということは、これは明らかに六十一条違反ですよ。ですからこの事実をこのまま見のがすわけにはもちろんいかぬ。
○坪野分科員 法務大臣、非常に慎重な御答弁のようでありますが、法務大臣はもちろん法律家であられるし、私も法律家の一員でありますが、法律家といわず、普通の常識人がこの大学の規制をすなおに読んだ場合に、学の内外を問わず署名運動、投票行為、あるいは新聞、雑誌その他の印刷物の発行、配布、たとえば学外におけるいろいろな文化サークルに入る、同人雑誌を発行するというような行為についても一々学生課に届出をし、またその
○楠見義男君 そうすると特定、不特定が又なかなかあれなんですけれども、例えば科学研究の会なら研究会というものがあつて、それはそれらの人人は全く業務には関係がなしに、例えばジェットならジェットに関することについての研究をやつておられて、そこでそれはそれらの人々は周知の事実として使つている、その人々の間で発行されている雑誌は、同人雑誌みたいなものですね、それに掲載されているというものは、これは公になつていると